9月末の特定技能在留外国人数を公表

令和2年11月20日、法務省は、9月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。
概要版】(目次、第1表、第2表、第3表)
【詳細版】(目次第4表第5表第6表第7表第8表第9表
なお、令和2年9月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

日本大使館(ハノイ)、新規査証発給申請の受理を再開

令和2年11月20日、在ベトナム日本国大使館は、新規査証の申請受理を開始すると発表しました
対象者は、ベトナム国籍を有しベトナム国内に居住する方、ベトナムに合法的に長期滞在するベトナム国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本とベトナムとの間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可)を利用し、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「定住者」

のいずれかの方です。
なお、本年3月27日までに発給された査証の効力は、引き続き停止されています。

第五陣!中国の技能実習生、入国いたしました!

先月10日9日より在中国日本国大使館領事部および中国各地の日本国総領事館で入国査証の発給審査が再開されましたが、本日、当組合としては再開後、初めてとなる中国人技能実習生2人が無事入国いたしました!

長旅、そして入国後の厳重な検査、お疲れさまでした!

第三陣!ベトナムの技能実習生、23人入国いたしました!

本日、ベトナムの技能実習生23人が無事入国いたしました!
このうち14人は、コンクリート製品製造職種・コンクリート製品製造作業の技能実習生です。

長旅、そして入国後の厳重な検査、お疲れさまでした!

厚生労働省、非加熱性水産加工食品製造業職種に2作業を追加

令和2年10月21日、厚生労働省は、非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業及び生食用加工品製造作業)の追加に係る省令改正を行ないました。
新たに追加された2作業の技能実習計画審査基準は、以下のとおりです。

 ・調理加工品製造作業 ( 審査基準実習計画モデル例 ) 

 ・生食用加工品製造作業( 審査基準実習計画モデル例