本部事務局フロア移転および東京連絡所移転のご案内

当組合は、業務処理の効率化と個人情報(外国人のほか事業に関わる組合員様の役職員等を含む)保護徹底のため、基幹系管理システムを導入するとともに、安全な接続を可能とするネットワーク構築を進めてまいりましたが、通信設備拡充およびOA機器増設に対応するため、空室となっていた同じビルの2階を賃借してすることとし、令和3年7月12日月曜日より本部事務局を5階から2階へフロア移転いたしました(電話番号およびFAX番号の変更はありません)。

また、同時に「東京事務所」を「東京連絡所」に名称変更し、以下のとおり移転しました。
 旧所在地:〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目17番10号 東日本橋第5梶山ビル 5階
 新所在地:〒104-0042 東京都中央区入船1丁目5番3号 ププレMIYA銀座東 701号室
なお、電話番号(03-5829-8558)は080-4042-7798に変更となり、FAX番号(03-5839-2443)は廃止いたしました。

失踪者の発生が著しい送り出し機関からの新規受入れを停止

令和3年6月18日、外国人技能実習機構は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(外国人技能実習法)」第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第7号)ならびに第25条第1項第2号(同法第39条第3項⦅同法施行規則第52条第6号⦆)および第6号(法施行規則第25条第2号及び第10号)に基づき、失踪者の発生が著しいと認められるとしてベトナム政府に通報した5つの送り出し機関のうち、4機関について、改善が認められるまでの一定期間,当該送り出し機関から送り出される技能実習生の新規受入れを停止する措置を実施しました。
https://www.otit.go.jp/files/user/210618-101.pdf

監理団体許可、技能実習計画認定の取り消し、改善命令(報道発表)

法務省と厚生労働省は、令和3年3月26日付けで、監理団体1団体に対して監理団体許可の取消しを通知し、1団体に対して改善命令を行ないました。
また、出入国在留管理庁と同省は、同日付けで実習実施者6事業者に対して技能実習計画認定の取り消しを通知しました。

リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17605.html