特定技能1号外国人の転職について

特定技能1号外国人が就労できる特定産業分野のうち飲食料品製造業全般については、所管の農林水産省が定めた「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりませんが、当初より就労先の特定技能所属機関の間で積極的に引き抜き雇用することの自粛を申し合わせています。
本日、「食品産業特定技能協議会」事務局 様より、このような逸脱した行為が発覚し、同協議会入会規程第7条に該当する場合は除名処分の対象となり、特定技能1号外国人の雇用ができなくなる旨、改めて注意喚起がありました。
登録支援機関である当組合といたしましては、大都市圏等特定地域への外国人の過度な集中や大企業への偏在が生じるのを防ごうという制度の趣旨を自ら遵守するとともに、協議会のご指導に沿って、飲食料品製造業全般に就労している当組合支援下の特定技能1号外国人の引き抜きを企てる悪質な登録支援機関に対しては、所轄の出入国在留管理局や農林水産省への通報も含め、厳正かつ速やかに対応する所存ですので、ご注意願います。

中国の技能実習生、14人入国いたしました!

中国・モンゴル・ベトナムなど11カ国・地域との間で例外的に認めていたビジネス関係者(外国人技能実習生および特定技能1号外国人を含む)の新規入国は、特段の事業がない限り一時停止となりましたが、既に入国査証が発給されている場合は1月20日(1月21日午前零時)まで入国が認められ、当組合で該当する中国の技能実習生14人は、無事入国いたしました!

長旅、そして入国後の厳重な検査、お疲れさまでした!

外国人の新規入国、一時停止に

政府は、令和3年1月13日19時、菅 義偉 内閣総理大臣が記者会見を開き、中国・モンゴル・ベトナムなど11カ国・地域との間で例外的に認めていたビジネス関係者(外国人技能実習生および特定技能1号外国人を含む)の新規入国を特段の事業がない限り一時停止すると発表しました。
この措置は、同日、1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に加えて7府県(大阪府・京都府・兵庫県・愛知県・岐阜県・福岡県・栃木県)に拡大された緊急事態宣言が解除されるまで(拡大発表時の期限は2月7日まで)適用されます。
なお、既に入国査証が発給されている外国人技能実習生および特定技能1号外国人は「特段の事情」に該当するため、1月20日までは入国が可能です。

リンク:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(出入国在留管理庁)

リンク:新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)(令和3年1月13日現在)(出入国在留管理庁)

第五陣!中国の技能実習生、入国いたしました!

先月10日9日より在中国日本国大使館領事部および中国各地の日本国総領事館で入国査証の発給審査が再開されましたが、本日、当組合としては再開後、初めてとなる中国人技能実習生2人が無事入国いたしました!

長旅、そして入国後の厳重な検査、お疲れさまでした!

外国人技能実習機構、実習実施者と監理団体に周知を要請

令和2年10月15日、外国人技能実習機構は、各実習実施者および監理団体に向けた「監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について」の周知を要請しました。
最近、送り出し機関の同意を得ることなく技能実習生の監理団体が変更され、当該送り出し機関が技能実習生に対する相談・支援等を引き続き行なうことが困難となった件につき、送り出し国政府から日本政府に要請があり、

1.監理団体を変更する場合は、技能実習生、実習実施者、新旧監理団体、送り出し機関の5者の同意

2.実習実施者を変更する場合は、技能実習生、新旧実習実施者、監理団体、送り出し機関の5者の同意

を得ることが望ましいことを周知するよう、呼び掛けています。

「北海道海外人材待機費用緊急補助金」の内容判明

北海道は、10月14日、「北海道海外人材待機費用緊急補助金」について公表しました。
この補助金は、道内企業が海外から外国人技能実習生や特定技能1号外国人等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(14日間の公共交通機関不使用)に対応するための宿泊費用を緊急的に支援するもので、補助対象は水際対策対応のために北海道内企業が負担した宿泊費の実費(1人1泊1万円を上限とし最大15泊まで)です。
なお、受付開始は11月中を予定しているとのことです。

中国から日本への渡航者は9日から新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在中国日本国大使館領事部および中国各地の日本国領事館は、10月9日から新規査証の申請受理を開始すると発表しました。
対象者は、中国国籍を有し中国国内に居住する方、中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本と中国との間の直行便を利用する方、または第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者

のいずれかの方で、この措置によって新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効となります。
なお、本年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は、引き続き停止されています。

中国渡航時、3日以内のPCR陰性証明必須に

令和2年9月9日、中国大使館は、9月25日以降に日本から中国へ渡航する旅客は、国籍を問わず、搭乗手続に際して搭乗日を含む3日以内の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明が必要になると発表しました。
なお、検査を受ける医療機関については、中国大使館/領事館により日本各地ごとに指定がありますので、以下のリンクページから確認して下さい。

リンク:中華人民共和国駐日本国大使館