外国人技能実習機構、実習実施者と監理団体に周知を要請

令和2年10月15日、外国人技能実習機構は、各実習実施者および監理団体に向けた「監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について」の周知を要請しました。
最近、送り出し機関の同意を得ることなく技能実習生の監理団体が変更され、当該送り出し機関が技能実習生に対する相談・支援等を引き続き行なうことが困難となった件につき、送り出し国政府から日本政府に要請があり、

1.監理団体を変更する場合は、技能実習生、実習実施者、新旧監理団体、送り出し機関の5者の同意

2.実習実施者を変更する場合は、技能実習生、新旧実習実施者、監理団体、送り出し機関の5者の同意

を得ることが望ましいことを周知するよう、呼び掛けています。

「北海道海外人材待機費用緊急補助金」の内容判明

北海道は、10月14日、「北海道海外人材待機費用緊急補助金」について公表しました。
この補助金は、道内企業が海外から外国人技能実習生や特定技能1号外国人等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(14日間の公共交通機関不使用)に対応するための宿泊費用を緊急的に支援するもので、補助対象は水際対策対応のために北海道内企業が負担した宿泊費の実費(1人1泊1万円を上限とし最大15泊まで)です。
なお、受付開始は11月中を予定しているとのことです。

ベトナム航空の日本定期便、片道運航で再開

ベトナム航空から当組合に入った連絡によると、これまで日本⇔ベトナム間の定期便を10月24日まで全便運休するとしていたところ、9月18日からベトナム発日本行きの便に限り、運航を再開することになったとのことです。
運航スケジュールは以下のとおりで、いずれもボーイング787-9型を使用。

9月18日 金曜日 VN310便 ハ ノ イ 発 23:45 ⇒ 成田着 翌日 7:00
9月23日 水曜日 VN310便 ハ ノ イ 発 23:45 ⇒ 成田着 翌日 7:00 
9月25日 金曜日 VN300便 ホーチミン 発 00:01 ⇒ 成田着    8:00
9月25日 金曜日 VN310便 ハ ノ イ 発 23:45 ⇒ 成田着 翌日 7:00
9月30日 水曜日 VN300便 ホーチミン 発 00:01 ⇒ 成田着    8:00
9月30日 水曜日 VN310便 ハ ノ イ 発 23:45 ⇒ 成田着 翌日 7:00

当組合関連の記事が掲載されました

令和2年8月2日付の「朝日新聞GLOBE」(タブロイド判・毎月第一日曜日発行)に当組合関連の記事が掲載されました。
記事は、朝日新聞GLOBE+(令和2年8月4日更新)でもご覧いただくことができます。

リンク:「コロナ鎖国」で働き手が来ない農業 外国人頼みの現場、危うい持続可能性(朝日新聞GLOBE 星野眞三雄 編集部員)

ベトナム航空の日本路線の運休および臨時運行の告知について

ベトナム航空から当組合に入った連絡によると、同航空が運航する日本⇔ベトナム間の定期便は、夏季スケジュール一杯(10月24日まで)全便運休を決定したとのことです。
なお、運休期間中に日越両国政府承認による特別な渡航資格を有する旅客運送を目的とした運航を事前告知なく行なう場合がありますが、通常の定期便と異なり、直接予約を受けることはなく、駐日ベトナム大使館に問い合わせてほしいとのことです。

外務省、例外的な出入国緩和の試行を発表

政府は、令和2年6月18日に、一般の国際的な往来とは別に「ビジネス上必要な人材等の出入国」について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(空港でのPCR検査/14日間の公共交通機関不使用と検疫所長が指定する場所での待機)を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしていましたが、7月29日、タイとベトナムの2ヵ国を対象に、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」(例外的に相手国または日本への入国が認められるものの、相手国または日本入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用)の受付を開始すると発表しました。

リンク:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

なお、この試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととされており、タイとベトナムのほか、感染状況が落ち着いている国・地域(現時点で、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)を対象として協議・調整を開始しているとのことです。

ベトナム人訪日査証の申請、7月下旬より受付開始

令和2年7月22日、在ベトナム日本国大使館は、7月下旬より一部の対象者について新規査証等の申請受付を開始することを公表しました。
ただし、「技能実習」と「特定技能」の在留資格に係る申請については、再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中のベトナム人(ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方)に限られるとのことです。

リンク:ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について

現在、「技能実習」と「特定技能」の在留資格については新規査証の申請を受け付けておらず、受付開始後は、
 1.本年3月27日までに当館で査証を取得したものの、日本による水際対策強化のために渡航できなかった方
 2.現在、在ベトナム日本国大使館に査証申請中の方
 3.新規に査証を申請する方
の順番で申請を受け付ける予定とのことですが、詳細については発表されていません。