監理団体許可、技能実習計画認定の取り消し(報道発表)

法務省と厚生労働省は、令和2年6月23日付けで、監理団体1団体に対して改善命令、監理団体3団体に対して監理団体許可の取消しをそれぞれ通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同じく令和2年6月23日付で、11実習実施者に対して技能実習計画認定の取消しを通知しました。

リンク:監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

ベトナムへの臨時便を運航

茂木敏充外務大臣は、6月23日13時43分から行なわれた記者会見で、6月25日から27日までの3日間、ベトナムへの臨時便が運航され、日本人駐在員や出張者など約440名が出国すると発表しました。
なお、日越両国政府間で往来制限緩和の具体策合意に至っていないため、今回の渡航者はベトナム側の対策にしたがって入国時にPCR検査を受けた上、現地のホテルで2週間隔離されますが、日本に帰国した際は活動計画書の提出等を条件に2週間の行動制限が緩和されます。

3月末の特定技能在留外国人数を公表

令和2年5月29日、法務省は、3月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。
概要版】(目次、第1表、第2表、第3表)
【詳細版】(目次第4表第5表第6表第7表第8表第9表
令和2年3月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

緊急事態宣言の解除にともなう業務の正常化について

当組合は、令和2年4月16日に発令された「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言を受けて5月4日より本部事務局を閉鎖し、リモートワークで業務を遂行してまいりましたが、昨日5月25日に緊急事態宣言が全国的に解除されたのを受けて、本日5月26日火曜日より、通常業務に復帰いたしました。
皆様方には多大なご不便をお掛けいたしましたが、何とぞご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。

緊急事態宣言の期限延長にともなう当組合の対応について

令和2年4月16日、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言の対象地域が国内全域に拡大され、本日、5月6日までとされていた期限が月末まで延長されることが決定しました。
 また、これに先立つ4月12日には北海道と札幌市が緊急合同宣言を発表し、不要不急の外出を極力避けるよう、要請がなされております。
こうした状況に鑑み、当組合としては、本日より5月21日木曜日まで本部事務局を閉鎖し、その間はリモートワークで業務を遂行することといたしましたので、ご案内申し上げます。
 なお、本部事務局への架電、郵便物およびメール便の送付、ファクシミリ送信、メール送信につきましては、支障なく受信可能です。

上陸拒否、5月末まで延長へ

令和2年4月27日、安倍晋三内閣総理大臣は、総理大臣官邸で第32回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象国に14ヵ国を追加するとともに、これらを含む87ヵ国/地域(引き続き中国を含む)からの上陸拒否を5月末日まで実施することが決定されました。