外国人技能実習機構、実習実施者と監理団体に周知を要請

令和2年10月15日、外国人技能実習機構は、各実習実施者および監理団体に向けた「監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について」の周知を要請しました。
最近、送り出し機関の同意を得ることなく技能実習生の監理団体が変更され、当該送り出し機関が技能実習生に対する相談・支援等を引き続き行なうことが困難となった件につき、送り出し国政府から日本政府に要請があり、

1.監理団体を変更する場合は、技能実習生、実習実施者、新旧監理団体、送り出し機関の5者の同意

2.実習実施者を変更する場合は、技能実習生、新旧実習実施者、監理団体、送り出し機関の5者の同意

を得ることが望ましいことを周知するよう、呼び掛けています。

「北海道海外人材待機費用緊急補助金」の内容判明

北海道は、10月14日、「北海道海外人材待機費用緊急補助金」について公表しました。
この補助金は、道内企業が海外から外国人技能実習生や特定技能1号外国人等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(14日間の公共交通機関不使用)に対応するための宿泊費用を緊急的に支援するもので、補助対象は水際対策対応のために北海道内企業が負担した宿泊費の実費(1人1泊1万円を上限とし最大15泊まで)です。
なお、受付開始は11月中を予定しているとのことです。

中国から日本への渡航者は9日から新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在中国日本国大使館領事部および中国各地の日本国領事館は、10月9日から新規査証の申請受理を開始すると発表しました。
対象者は、中国国籍を有し中国国内に居住する方、中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)で、かつ日本と中国との間の直行便を利用する方、または第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、渡航目的が

a.短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

b.中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者

のいずれかの方で、この措置によって新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効となります。
なお、本年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は、引き続き停止されています。

在モンゴル日本国大使館、新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在モンゴル日本国大使館は、日本への長期滞在目的(在留資格認定証明書取得済み)の渡航者に対する新規査証申請の受理を再開しました。
対象者は、以下のとおりです。

a.在留資格認定証明書を所持し、新規で査証を申請する方

b.本年4月2日までに在留資格認定証明書(発行日:令和元年10月1日~令和2年3月31日)により同大使館で査証(註)を受領し、渡日できなかった方

c.同大使館に査証申請中で、査証の交付を受けていない方

(註)同大使館で4月2日までに査証の発給を受けて渡日できなかった場合、当該査証は無効となっています。

なお、現在、日蒙間の商用定期便が運航停止中であるため、チャーター便で日本に渡航できたとしても、日本からモンゴルに戻る日時が日本渡航前に特定できないことから、現時点では短期滞在(商用目的)の査証申請は受付しないとのことです。

ベトナム航空の日本定期便、片道運航で再開

ベトナム航空から当組合に入った連絡によると、これまで日本⇔ベトナム間の定期便を10月24日まで全便運休するとしていたところ、9月18日からベトナム発日本行きの便に限り、運航を再開することになったとのことです。
運航スケジュールは以下のとおりで、いずれもボーイング787-9型を使用。

9月18日 金曜日 VN310便 ハ ノ イ 発 23:45 ⇒ 成田着 翌日 7:00
9月23日 水曜日 VN310便 ハ ノ イ 発 23:45 ⇒ 成田着 翌日 7:00 
9月25日 金曜日 VN300便 ホーチミン 発 00:01 ⇒ 成田着    8:00
9月25日 金曜日 VN310便 ハ ノ イ 発 23:45 ⇒ 成田着 翌日 7:00
9月30日 水曜日 VN300便 ホーチミン 発 00:01 ⇒ 成田着    8:00
9月30日 水曜日 VN310便 ハ ノ イ 発 23:45 ⇒ 成田着 翌日 7:00

中国渡航時、3日以内のPCR陰性証明必須に

令和2年9月9日、中国大使館は、9月25日以降に日本から中国へ渡航する旅客は、国籍を問わず、搭乗手続に際して搭乗日を含む3日以内の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明が必要になると発表しました。
なお、検査を受ける医療機関については、中国大使館/領事館により日本各地ごとに指定がありますので、以下のリンクページから確認して下さい。

リンク:中華人民共和国駐日本国大使館

6月末の特定技能在留外国人数を公表

令和2年8月14日、法務省は、6月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。
概要版】(目次、第1表、第2表、第3表)
【詳細版】(目次第4表第5表第6表第7表第8表第9表
なお、令和2年6月末現在、特定技能2号外国人の在留はありませんので、公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。

ベトナム航空の日本路線の運休および臨時運行の告知について

ベトナム航空から当組合に入った連絡によると、同航空が運航する日本⇔ベトナム間の定期便は、夏季スケジュール一杯(10月24日まで)全便運休を決定したとのことです。
なお、運休期間中に日越両国政府承認による特別な渡航資格を有する旅客運送を目的とした運航を事前告知なく行なう場合がありますが、通常の定期便と異なり、直接予約を受けることはなく、駐日ベトナム大使館に問い合わせてほしいとのことです。

外務省、例外的な出入国緩和の試行を発表

政府は、令和2年6月18日に、一般の国際的な往来とは別に「ビジネス上必要な人材等の出入国」について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(空港でのPCR検査/14日間の公共交通機関不使用と検疫所長が指定する場所での待機)を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしていましたが、7月29日、タイとベトナムの2ヵ国を対象に、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」(例外的に相手国または日本への入国が認められるものの、相手国または日本入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用)の受付を開始すると発表しました。

リンク:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

なお、この試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととされており、タイとベトナムのほか、感染状況が落ち着いている国・地域(現時点で、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)を対象として協議・調整を開始しているとのことです。

ベトナム人訪日査証の申請、7月下旬より受付開始

令和2年7月22日、在ベトナム日本国大使館は、7月下旬より一部の対象者について新規査証等の申請受付を開始することを公表しました。
ただし、「技能実習」と「特定技能」の在留資格に係る申請については、再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中のベトナム人(ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方)に限られるとのことです。

リンク:ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について

現在、「技能実習」と「特定技能」の在留資格については新規査証の申請を受け付けておらず、受付開始後は、
 1.本年3月27日までに当館で査証を取得したものの、日本による水際対策強化のために渡航できなかった方
 2.現在、在ベトナム日本国大使館に査証申請中の方
 3.新規に査証を申請する方
の順番で申請を受け付ける予定とのことですが、詳細については発表されていません。