祝!入国再開!!モンゴル人実習生3名、入国しました

3月1日より日本への入国規制が大幅に緩和されましたが、本日、モンゴル人技能実習生3名が無事入国いたしました。
長旅と長時間にわたる検疫と入国審査、大変お疲れ様でした。
これから3日間の隔離を経て、入国後講習に入ります。

特定技能1号外国人の転職について

特定技能1号外国人が就労できる特定産業分野のうち飲食料品製造業全般については、所管の農林水産省が定めた「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりませんが、当初より就労先の特定技能所属機関の間で積極的に引き抜き雇用することの自粛を申し合わせています。
本日、「食品産業特定技能協議会」事務局 様より、このような逸脱した行為が発覚し、同協議会入会規程第7条に該当する場合は除名処分の対象となり、特定技能1号外国人の雇用ができなくなる旨、改めて注意喚起がありました。
登録支援機関である当組合といたしましては、大都市圏等特定地域への外国人の過度な集中や大企業への偏在が生じるのを防ごうという制度の趣旨を自ら遵守するとともに、協議会のご指導に沿って、飲食料品製造業全般に就労している当組合支援下の特定技能1号外国人の引き抜きを企てる悪質な登録支援機関に対しては、所轄の出入国在留管理局や農林水産省への通報も含め、厳正かつ速やかに対応する所存ですので、ご注意願います。

外国人の新規入国、一時停止に

政府は、令和3年1月13日19時、菅 義偉 内閣総理大臣が記者会見を開き、中国・モンゴル・ベトナムなど11カ国・地域との間で例外的に認めていたビジネス関係者(外国人技能実習生および特定技能1号外国人を含む)の新規入国を特段の事業がない限り一時停止すると発表しました。
この措置は、同日、1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に加えて7府県(大阪府・京都府・兵庫県・愛知県・岐阜県・福岡県・栃木県)に拡大された緊急事態宣言が解除されるまで(拡大発表時の期限は2月7日まで)適用されます。
なお、既に入国査証が発給されている外国人技能実習生および特定技能1号外国人は「特段の事情」に該当するため、1月20日までは入国が可能です。

リンク:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(出入国在留管理庁)

リンク:新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)(令和3年1月13日現在)(出入国在留管理庁)

外国人技能実習機構、実習実施者と監理団体に周知を要請

令和2年10月15日、外国人技能実習機構は、各実習実施者および監理団体に向けた「監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について」の周知を要請しました。
最近、送り出し機関の同意を得ることなく技能実習生の監理団体が変更され、当該送り出し機関が技能実習生に対する相談・支援等を引き続き行なうことが困難となった件につき、送り出し国政府から日本政府に要請があり、

1.監理団体を変更する場合は、技能実習生、実習実施者、新旧監理団体、送り出し機関の5者の同意

2.実習実施者を変更する場合は、技能実習生、新旧実習実施者、監理団体、送り出し機関の5者の同意

を得ることが望ましいことを周知するよう、呼び掛けています。

「北海道海外人材待機費用緊急補助金」の内容判明

北海道は、10月14日、「北海道海外人材待機費用緊急補助金」について公表しました。
この補助金は、道内企業が海外から外国人技能実習生や特定技能1号外国人等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(14日間の公共交通機関不使用)に対応するための宿泊費用を緊急的に支援するもので、補助対象は水際対策対応のために北海道内企業が負担した宿泊費の実費(1人1泊1万円を上限とし最大15泊まで)です。
なお、受付開始は11月中を予定しているとのことです。

入国再開!モンゴルの技能実習生、無事入国いたしました!

新型コロナウイルス感染症対策のため、技能実習生が入国できない状態が続いていましたが、10月1日から査証申請受理が再開されたモンゴルからの技能実習生が先ほどチャーター便で無事入国いたしました!
お二人は、当組合初のコンクリート製品製造職種・コンクリート製品製造作業の技能実習生でもあります。

長旅、お疲れさまでした!

在モンゴル日本国大使館、新規査証申請の受理を再開

令和2年10月1日、在モンゴル日本国大使館は、日本への長期滞在目的(在留資格認定証明書取得済み)の渡航者に対する新規査証申請の受理を再開しました。
対象者は、以下のとおりです。

a.在留資格認定証明書を所持し、新規で査証を申請する方

b.本年4月2日までに在留資格認定証明書(発行日:令和元年10月1日~令和2年3月31日)により同大使館で査証(註)を受領し、渡日できなかった方

c.同大使館に査証申請中で、査証の交付を受けていない方

(註)同大使館で4月2日までに査証の発給を受けて渡日できなかった場合、当該査証は無効となっています。

なお、現在、日蒙間の商用定期便が運航停止中であるため、チャーター便で日本に渡航できたとしても、日本からモンゴルに戻る日時が日本渡航前に特定できないことから、現時点では短期滞在(商用目的)の査証申請は受付しないとのことです。

外務省、例外的な出入国緩和の試行を発表

政府は、令和2年6月18日に、一般の国際的な往来とは別に「ビジネス上必要な人材等の出入国」について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(空港でのPCR検査/14日間の公共交通機関不使用と検疫所長が指定する場所での待機)を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしていましたが、7月29日、タイとベトナムの2ヵ国を対象に、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」(例外的に相手国または日本への入国が認められるものの、相手国または日本入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用)の受付を開始すると発表しました。

リンク:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

なお、この試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととされており、タイとベトナムのほか、感染状況が落ち着いている国・地域(現時点で、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)を対象として協議・調整を開始しているとのことです。