コンテンツへスキップ
事務局だより
東日本国際交流事業協同組合
メニュー
事務局だよりTOPページ
Yelp
Facebook
Twitter
Instagram
メール
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
令和4年6月22日、出入国在留管理庁は、認定証明書の有効期間の更なる延長措置について、
新たな取扱い
を発表しました。
投稿ナビゲーション
前
前の投稿:
役職員に対する唾液抗原検査を実施しました(20回目)
次
次の投稿:
ベトナム人実習生4名、入国しました