令和2年10月15日、外国人技能実習機構は、各実習実施者および監理団体に向けた「監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について」の周知を要請しました。
最近、送り出し機関の同意を得ることなく技能実習生の監理団体が変更され、当該送り出し機関が技能実習生に対する相談・支援等を引き続き行なうことが困難となった件につき、送り出し国政府から日本政府に要請があり、
1.監理団体を変更する場合は、技能実習生、実習実施者、新旧監理団体、送り出し機関の5者の同意
2.実習実施者を変更する場合は、技能実習生、新旧実習実施者、監理団体、送り出し機関の5者の同意
を得ることが望ましいことを周知するよう、呼び掛けています。