令和2年3月26日、政府は「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」を決定し、以下のような措置が採られるようになりました。
・3月9日以降に中国人が中国国内の日本領事館に申請した日本入国の査証は、3月31日までの間、審査手続きを見合わせ中でしたが、上記措置にともない、4月末日まで延長されることとなりました。
ただし、申請が却下されたのではなく、新規申請も受理中とのことです(査証制限措置)。
・中国人の日本への入国希望者のうち、湖北省および浙江省からは出入国管理及び難民認定法に基づく入国拒否となります。
・香港・マカオを含むその他の地域から入国する場合は、検疫法に基づいて、入国後14日間の待機と公共交通機関の不使用が要請されます(4月末日まで)。